建築条件付きって何?


 たまに、新聞広告や不動産情報誌、地元不動産屋の情報等でよく聞く言葉です。特にマイホーム新築を「土地探し」から始めている方々には、何度か耳にした経験が有ると思います。又、「建売り」に対し「売建て」という表現をされているケースも多くあります。文字通り「建物付き土地」では無く、「土地を売った後に、建物を建てる」事を意味します。これは法的拘束力は特に有りません(但し、買い手と売り手が口約束を含め、『建築条件付き』を契約上、重要事項として相互に認識しあった場合は、民法上の契約必修事項となりえます)が、地元工務店や不動産屋等が販売している土地の土地売買における購入条件で、簡単に言うと一部を除き、「土地購入において、あらかじめ決められた建築仕様や参考プランを元に、施工業者の指定を受けること」を多く言います。要するに「その条件を受けた土地を購入する際には、使用出来る仕様と共に、建築施工業者が既に決定済み」ということです。これは特に土地を売ろうとする側と建築施工業者等が別会社の場合、タイアップすることによりお互いに情報交換をし、顧客獲得の為の一つの手段となります。土地を売ろうとする側と建築施工業者にとっては、お互いに持ちつもたれつという都合のよいシステムですが、土地を購入しようと思っている方々にとっては何もメリットがなく、建築施工業者の想定施工坪単価等から、むしろ設計や建築材料等の選定に自由度が狭まることがよくあるということを認識する必要が有ります。

 本当にその「土地」のロケーションが素晴らしく、この土地しか無いと判断し、購入しようとした場合は上記のような条件の有無を充分確認及び理解の上、設計や建築材料の選定の自由度を前もって土地販売会社や建築施工業者等へ確認し、購入なさるようお勧め致します。ただし、建築条件付きの場合でも、建築家・設計事務所が「設計及び監理」を行うことは可能ですので、御希望の場合は、購入なさる際その旨を土地販売会社へ意思表示すると共に、建築家・設計事務所へも「建築条件付き」の土地である事を条件に相談なさる事をお勧め致します。

*ポイント:「建築条件付き」は土地や建物を売る側、施工する側の都合である


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