1992(平成4)年8月1日から施行され、これまでの借地借家法を半世紀ぶりに大改正、一本化したもので、新しい借地借家法に導入された、更新制度のない「定期借地権制度」のことであります。これは、(1)借地期間を50年以上とし、期間満了後には契約更新も建物買取り請求もない(更地にして地主に返す)という「一般定期借地権」(2)借地期間30年以上とし、30年経過後に地上の建物を地主が買取る事を約束し、買取った時点で借地権が消滅する「建物譲渡特約付き借地権」、(3)スーパーなどの事業用建物を建てて利用する為の10年以上20年以内だけ借地できる「事業用借地権」等、以上の3つがあります。
マイホームの購入や建築においては、この「一般定期借地権」が通常対象となります。従来の借地は木造の場合、20年毎に契約を更新して借地料を支払う事になりますが、新しいこの制度では期限がきたら更地にして返すという方式で、その間一定の借地料を支払うことになります。ただし、最初に地価の約30%程度の保証金を積み、土地返却時に返済される事になります。この方法だと、土地を購入して家を建てるのに比べて、約半額で家が建てられると言えます。このような背景により、ハウスメーカーやディべロッパーがこの制度を活用し、安価な「定期借地権付き分譲住宅」を供給したことから最近注目を集めており、現在は戸建て住宅を中心に採用されておりますが、今後は集合住宅等にも拡大されていく事が期待されています。94年から急速に拡大し、96年度末現在、10,300件にのぼっております。これを活用した戸建て住宅の特徴は、『土地を購入しない為、広い敷地が多く』、平均敷地面積は202平方メートルと、一般の戸建て住宅を大幅に上回っております。
選択はまさにあなたの人生観や考え方によります。「若いうちに自分の家を持ちたい」、「土地は返却してもいいから広い敷地に住みたい」、「二世帯住宅を作りたい」、「老後の住宅を持ちたい」等、それらに対し、「小さな土地でも子孫に残していきたい。」、「50年後の土地の返却手続きが面倒だ」等々、個人の考え方に沿った選択の枠が広がったのは確かと言えます。どちらにするにしても、ハウスメーカーやディべロッパーや関係各所から、それぞれのメリット・デメリット等踏まえ、充分納得するまでヒヤリングを重ねることをお薦めします。尚、金融機関等もそれぞれが「定期借地権付き住宅ローン」として商品開発がなされておりますので、検討をなさっている方は一般の住宅ローンとの違いも含め、金融機関へのヒヤリングをお薦め致します。
政府も、高地価の都心近郊などの低未利用地や再開発などで地価を顕在化させない住宅供給方式としてその普及に大きな期待を寄せているようです。
定期借地権制度の概要
期間
更新後の期間
目的に関する制度
契約書類
1.一般定期借地権 50年以上
更改排除
特になし
公正証書
2.建物譲渡特約付借地権 30年以上
更改排除
特になし
3.事業用借地権 10年〜20年
更改排除
事業用建物(居住の用に供するものを除く)の所有
公正証書
(参考)借地権 30年以上
10年以上
特になし
参考文献:「現代用語の基礎知識1998年版」 自由国民社発行
*ポイント:土地は「借地」であり最終的には地主に「返却」するが、購入しない分、敷地が広い
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