都立青山高校水泳部OB会報 on the WEB!

青山高校水泳部OB会規約

現在、理事会で改正案・細則案作りが進められています。
ご意見がありましたら、お寄せください。


                 第1章 総則
                  (名称)
第1条 本会は都立青山高校水泳部OB総会と称する。
                  (目的)
第2条 本会は水泳部現役諸君への援助を行うことと、OB相互の親睦を深めることを
    目的とする。
                  (資格)
第3条 都立青山高校卒業者で水泳部に在籍していたこと、かつ、本会の目的に沿った
    活動をすることをもって、本会の会員資格とする。但し、途中転出、退学した
    ものについては、これも卒業者と同等とみなすこともできる。
                 (会員の資格)
第4条 会員の義務等に関わる具体的事項は細則により定める。なお、細則は、理事会
    で作成及び改正し、総会で承認を得なければならない。
    但し、承認は総会議決に準ずる。

                 第2章 通則
                 第1節 理事会
                (理事会及び役員)
第5条 本会は次の役員を置く。なお、役員は理事会を構成する。
     会長   1名 任期一年 再任を妨げない
     理事長  1名 任期一年 再任を妨げない
     理事   1名 任期一年 再任を妨げない(必要に応じて任命)
     会計   2名 任期一年 再任を妨げない
     会報   1名 任期一年 再任を妨げない
     名簿作成 1名 任期一年 再任を妨げない
                  (会長)
第6条 会長は本会を統括し、本会の運営の中心となり、対外的に本会を代表する。
                  (理事長)
第7条 理事長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行できないときは、その職務を代
    行し、理事会を統括する。
                  (理事)
第8条 理事は他の役員と共に理事会を構成し、本会の運営にあたる。
                 (役員の選出)
第9条 次期役員は立候補、または、現職の役員の推薦により、定例総会において決定
    される。

                 第2節 総会
                  (総会)
第10条 総会は本会最高の議決機関である。
                  (開催)
第11条 会長は原則として、毎年一回定例総会を開催しなければならない。また、役
     員一名以上の請求があり、かつ、理事会が必要と認めたとき、あるいは、会
     員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催しなければならな
     い。
                  (成立)
第12条 総会は全会員の過半数の出席により成立する。但し、委任状が提出されてい
     る時は、委任状提出者と出席者との合計が全会員の過半数を満たせばよい。
                  (決議)
第13条 総会決議は規約改正の場合を除き、出席者の過半数の同意をもって成立す
     る。また、委任は総会決議に対して行われる。

                 第3章 附則
1.本規約の改正は会員の一名以上の発議により、総会において協議され、出席者の3
  分の2以上の賛成をもってこれを行う。
2.本会は会報を発行する。
3.本会の本規約以外の決議はすべて無効とする。
4.本規約は1990年6月17日より有効とする。


'98/12/30
Back to OB会報 on the WEB! 表紙